エステティックサロン向け設備機器・用品の価格表示について
消費税法の改正に伴い、平成16年4月1日から「消費税の総額表示」が義務づけられましたが、これは「不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行なう場合」に限られております。
タカラベルモント(株)の製造・販売するエステティックサロン向け設備機器・用品は、業務用ユーザー向けの商品のため、今回の総額表示の対象にはなりません。
したがいまして、商品カタログ、及びウェブサイト上の価格は外税(税別)で表示しております。ご了承下さい。

[参考資料]
経済産業省の平成15年12月の発表より
http://www.chusho.meti.go.jp/zeisei/shouhizei/syouhizei_sogakuhyoji.pdf

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